その他サービス
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聴覚障がい者等ファックス等助成事業(市からの受託事業)
対象となる人
次の条件のすべてに該当する方。

満15歳以上の方

市内に住所を有する方

聴覚障がい及び音声機能・言語機能障がいのある方

身体障害者手帳(聴覚障がい及び音声機能・言語機能障がい)が2級〜3級の方
内 容
基本料金の半額及びファックス信号装置(フラッシュベル)の使用料の全額を負担します。
そのほかは、自己負担です。
問い合わせ
胎内市健康福祉課 高齢・障がい福祉係(電話:0254−43−6111)
車椅子の貸与事業
申請時に必要なもの
・申請書
・印 鑑
対象となる人
レンタル期間
・原則として1ヶ月以内です。
・期間中に入院、入所などしたときは返還していただきます。
レンタル料金
問い合わせ
胎内市社会福祉協議会 地域福祉係
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申請書
(2023-06-20・94KB)
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要援護世帯除雪費助成
冬期間の除雪で日常生活に支障をきたし、自力での除雪が困難な要援護世帯等で、経済的に他の支援を求めることができず、かつ親族等からの支援が得られない対象世帯に対し助成を行います。
◆詳細はこちら
重度心身障害者・児紙おむつ等支給事業
対象となる人
次のいずれかに該当する方。

身体障害者手帳1級〜2級の方で、常時紙おむつを使用している方

療育手帳Aをお持ちの方で、常時常時紙おむつを使用している方
注)胎内市日常生活用具給付事業により排泄管理支援用具の給付を受けられる方を除く
内 容
年3回(4月、8月、12月)1回につき7000円まで紙おむつを現物で支給します。
サービス料金
無料です。
問い合わせ
胎内市社会福祉協議会 地域福祉係
福祉タクシー利用券の交付事業
申請時に必要なもの
・申請書
・印 鑑
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
対象となる人
市内に居住し、次のいずれかに該当する方。
身体障害者手帳の1級〜2級の方。ただし、人工透析療法を受けている方を除く。
注)人工透析療法を受けている方は、市の「人工透析通院助成費」の支給が受けられます。
胎内市福祉介護課 障がい福祉係へお問い合わせください。
療育手帳を所持している方。
精神障害者保健福祉手帳を所持している方。
注)医療機関又は福祉施設等に入院・入所している方は対象となりません。
内 容
・福祉タクシー利用券を年間60枚(1ヶ月につき5枚)支給します。
・1枚当たりの助成額は300円です。
注意事項
・1回の乗車につき何枚でも利用できます。ただし、おつりを徴することはできません。
・社会福祉協議会が業務協定を締結しているタクシー会社で利用できます。
・のれんす号(予約制のりあい自動車)にも利用できますが、おつりを徴することはできません。
・有効期限があります。期限の切れた券のある方は、社会福祉協議会へ返却してください。
・利用券と併用して身体障害者手帳又は療育手帳を提示すると運賃の割引を受けることができま
す。
問い合わせ先
胎内市社会福祉協議会 地域福祉課 生活支援係(44−8682)
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申請書
(2023-06-20・84KB)
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