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訪問系サービス
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居宅介護(ホームヘルプ)
≪内 容≫
 訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅にお伺いし、入浴や排せつ、食事などの介助をします。
≪対象となる方≫
 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者で、認定調査による障害支援区分1以上の方が対象となります。
 ※障がい児(18歳未満)の方も利用できます。
 ※障がいにより申請要綱が異なりますのでお問い合わせください。
≪問い合わせ先≫
 胎内市役所6番口  障がい福祉係(電話:43−6111)まで
同行援護
≪内 容≫
 訪問介護員(ホームヘルパー)が視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者の方の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の外出する際の必要な援助を行います。
≪対象となる方≫
 身体障がい者(視覚障害)で、認定調査による障害支援区分が身体介護を伴わない場合は不要、身体介護を伴う場合は区分2以上の方が対象となります。
 ※同行援護アセスメント調査により対象となる方です。
 ※障がい児(18歳未満)の方も利用できます。
≪問い合わせ先≫
 胎内市役所6番窓口  障がい福祉係(電話:43−6111)まで
重度訪問介護
≪内 容≫
 訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅にお伺いし、常に介護が必要な重度の肢体不自由な方に入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助などをします。
≪対象となる方≫
 重度の身体障がい者、重度の行動障害のある知的または精神障がい者で、認定調査による障害支援区分4以上の方が対象となります。
 ※障がい児(18歳未満)の方も利用できます。
≪問い合わせ≫
 胎内市役所6番窓口  障がい福祉係(電話:43−6111)まで
行動援護
≪内 容≫

 訪問介護員(ホームヘルパー)が行動する際に必要な介助や外出時の移動の補助などをします。

≪対象となる人方≫
 知的障がい者、精神障がい者で、認定調査による障害支援区分3以上の方が対象となります。
 ※障がい児(18歳未満)の方も利用できます。
 ※自己判断能力が制限されており、行動が困難で常に介護が必要な方が対象となります。
  (別に調査が必要です)
≪問い合わせ≫
 胎内市役所6番窓口  障がい福祉係(電話:43−6111)まで
移動支援(ガイドヘルプ)
≪内 容≫
 訪問介護員(ガイドヘルパー)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際における移動介助の支援を行います。
 ※送迎区間やサービスの具体的な費用など、詳しいことについてはお問い合わせください。
≪対象となる方≫

 (1)療育手帳A・Bの方で、移動のための介護を要する方
 (2)精神障害者保健福祉手帳1・2級の方で、移動のための介護を要する方
 (3)身体障害者手帳の障害種別・等級が要綱に該当し、移動のための介護を要する方
 ※詳しい内容についてはお問いわせください。

≪問い合わせ≫
 胎内市役所6番窓口  障がい福祉係(43−6111)まで
移動支援(外出支援サービス)
≪内 容≫
 医療機関などへの送迎をいたします。
 身体的な理由により、バス・電車等の公共交通機関を利用することができない障がい者や高齢者の方を対象に、医療機関などへの送迎サービスをします。
 ※車イス又はストレッチャー(寝台)のまま乗車できます。
 ※利用料は無料。
 ※月2回まで利用可能です。ただし、駐車料金・有料道路料金等の実費は自己負担です。
≪問い合わせ≫
 胎内市役所6番窓口  障がい福祉係(43−6111)まで
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胎内市における地域福祉を進めることを使命とし、住民が抱えている様々な生活上のニーズを地域全体のニーズとして捉え、みんなで考え、話い合い、協力して解決を図ります。心ふれあう「福祉のまちづくり」を進めることを目的とした民間の団体です。
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